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福祉サービスにおける第三者評価 |
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| 第三者評価とはなにか |
厚生労働省は、第三者評価について各都道府県に示した指針の中で、その定義を
・社会福祉法人等の提供する福祉サービスの質を事業者及び利用者以外の公正・中立な第三者機関が専門的かつ客観的な立場から行った評価
とし、目的として
・個々の事業者が事業運営における問題点を把握し、サービスの質の向上に結びつけること
・第三者評価を受けた結果が公表されることにより、結果として利用者の適切なサービス選択に資するための情報となること
の二点を挙げています。(平成16年5月7日雇児発・社援発・老発第0507001号)
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| 対象となる施設 |
当法人においては、保育所・特別養護老人ホームをはじめとする児童福祉・高齢者福祉事業所様を主たる評価対象としています。とりわけ保育所については、東京都をはじめ、全国複数県において、すでに50園近くを手がけており、豊富な経験と知識を有しています。(主な実績はこちら)
料金は自治体の制度や施設のご要望などによって個別に算定します。ご参考までにこちらをご覧下さい。
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第三者評価に取り組まれるには |
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| 担当者にまずご相談ください |
| 評価内容のご紹介をさせていただきます。不明な点は担当者にお尋ねください。過去の実績などから評価の意義を充分にご理解していただきます。具体的な評価内容、スケジュール、料金などご提示させていただきます。お電話、メール、お問合せフォーム、ご来社、ご訪問など施設様のご都合に合わせてご相談下さい。当法人は全国エリアで活動しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。 |
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| ご契約 |
| 評価のご契約を締結させていただきます。 |
| 評価の実施 |
ご利用者・職員の方にご説明させていただき調査を実施させていだきます。その後調査の集計・分析を行い評価のご報告をさせていただきます。 |
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